心剣の譲渡

  • 心剣は基本的に心剣使い本人にしか扱うことはできないが、例外として親子、兄弟、恋人、夫婦などお互いに信頼しあい「心を通わせた相手」であれば自らの心剣の所持・使用権をその相手に譲渡することができる、ただしこのやりとりは 心剣使い⇔心剣使い 間に限られる
  • ただし、他人の心剣を使用してその心剣が破損した場合に負う心身の障害は、使用者ではなく心剣本来の持ち主が負う
  • また、あまりに他人の心剣(心)に触れ続けると、意志の弱い者であれば、その心剣に影響され性格の変化など何らかの影響を受けることになる。
  • 他人に心剣を譲渡する利点としては、引退等して戦う力が残っていない、もともと戦う力が弱いが、祓う力(心の強さ)が強い者が、払う力の弱い者に自らの心剣を使用させることでバランスをとる、など。
  • 古来の日本では強力な祓う力を持つ「巫女」が己の心剣を従者・信頼できるものに譲渡し、怨魔を祓わせるなどの事例がある
  • 心剣の譲渡は「心剣使いとして才能がある者同士」でしか成立しない
  • 才能さえあれば譲渡される側が心剣を発現させていなくても成立する

  • 最終更新:2012-05-22 00:14:07

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